中国に着いたら忘れずに!「外国人臨時住宿登記」手続きについて

今回は中国に滞在する外国人が100%しなければならない「外国人臨時住宿登記」についての話です。

長期滞在する方はその後の居留許可申請に必要な書類の1つにもなりますので、実際に自分で手続きをするわけでなくても(代理申請可)、どんな内容なのかを知っておきましょう。

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中国における外国人入国管理

中国国務院公布『中華人民共和国外国人入境出境管理条例』を元に、管理法実施細則が制定されています。その細則の規定では、外国人が中国国内に宿泊する際は宿泊地に到着した24時間以内に管轄の派出所に登録にしなければならないことになっています(農村地域の場合は72時間以内)。この登録を怠ると罰金刑となる場合がありますので、注意が必要です。

なので大抵は赴任してすぐに一度住まい管轄の派出所へ行き、外国人臨時住宿登記を行います。

外国人臨時住宿登記はどこで手続きする?

外国人臨時住宿登記は居住しているエリア管轄の派出所で手続きをします

中国の派出所には普通、
①無犯罪証明の発行や盗難届けなどの受付窓口と
②戸籍関連の業務を行う窓口
があります。

このうち、臨時住宿登録は②の戸籍関連の業務を行う窓口の方で行います。

↑実際の窓口です。

中国のホテルに宿泊する際にも登録されています。

出張や旅行などで短期的に何度も中国に来ている方には馴染みがないこの登録手続きですが、それは旅行や短期出張などの場合はほとんどがホテルに宿泊するからです。中国のホテルはこの手続きを行う義務があり、どの外国人もチェックイン時にパスポートのコピーを取られ、ホテルから臨時住宿登録されています。

旅行先の古びた旅館で、時折外国人の宿泊が断られるケースがあります。この場合、その宿泊施設は外国人臨時宿泊登記の資質を有していない、宿泊所である可能性が高いです。

ホテル以外の、たとえば中国の友人宅に宿泊する場合は自分で派出所へ出向き手続きに行かなければならないことになっています。

中国人の家限らず、日本人の家であっても同様に必要です。日本から家族や友人が来て宿泊する場合には登録へ行きましょう。登録を怠った場合は罰金が科されることがあります。

実際の手続きはどうやってする?

居住もしくは宿泊する場所別に説明します。

【ホテルに宿泊する場合】
フロントが登録代行するので、宿泊者の準備は一切不要です。ホテルに長期滞在することを前提に今後居留許可を取得する場合は、臨時登録書の原本をもらっておく必要がありますので、フロントにその旨を伝えましょう。

【サービスアパートメント】
フロントが登録代行してくれます。パスポートを担当者に預けて手続きしてもらいましょう。手続き後にパスポートと臨時住宿登記書の原本が返ってきますので、念のため記載事項が正しいか確認しておきましょう。

【個人オーナーのマンション】
多くはマンションを仲介した不動産屋さんか、会社の総務が手続きのサポートをしてくれると思いますので、担当者の指示に従ってパスポートを預けましょう。

手続きに必要な資料

この手続きでは、

①自身のパスポート原本&コピー
②(居住先が個人マンションの場合)大家の身分証コピー
③(居住先が個人マンションの場合)不動産権利証コピー
④(居住先が個人マンションの場合)不動産賃貸契約書の原本&コピー

が必要です。

また、家族(奥様、お子さん)の臨時住宿登録の際、上記の資料の他に
⑤賃貸契約者の方(例えばご主人)の身分証コピー

会社がマンション賃貸の契約者の場合、
⑥会社が「この者は会社の社員やその家族である」旨の証明

が必要な事も。その時の管轄派出所担当者の指示に従ってください。

派出所内の職員であっても、人によって言うことが違うのは、中国ではよくあることです。目の前の人が言った指示に基づいて、必要書類を準備しましょう。

帰国の度に手続きをしなければいけないの?

中国の国外に出てから上海の自宅に戻るたびに、派出所へ毎回外国人臨時住宿登記に行くのは面倒ですが、長期滞在者向けの「外国人居留許可証」を取得後であれば、出入国の度に手続きをする必要はありません。

↑このようなビザの場合は一時帰国や海外出張など中国を出国して戻ってきたらその都度外国人臨時住宿登記が必要です。(※阿信のビザは中国人の家族用のビザなので駐在員やその家族のビザとは種類が異なります。外観はほぼ同じ。)

但し、以下のケースの場合は出国したか否かに関わらず事由発生後速やかに届ける必要があります。

  •  マンションを引越しして住所が変わった
  •   居留許可を変更または延長した
  •   パスポートを更新した

パスポートを更新する場合は、当然外国人居留許可も変更や延長の手続きが必要になります。更新されたパスポートに外国人居留許可が貼られたら、速やかに派出所に行き外国人臨時住宿登記をしましょう。

↑外国人居留許可(※阿信のビザは中国人の家族用のビザなので駐在員やその家族のビザとは種類が異なります。外観はほぼ同じ。)中国入国時のビザが切れるタイミングで長期滞在者用の「外国人居留許可」に切り替えます。

阿信
なので、赴任直後に外国人臨時住宿登記をしに派出所へ出向き、外国人居留許可を取得したら再度外国人臨時住宿登記をしに派出所へ行く、その後は上記に書いた変更がなければ、外国人居留許可の期限が来るまで登記の必要はありません。

外国人臨時住宿登記の原本は外国人居留許可証の変更・延長手続きで必要となりますので、更新時期になったらきちんと手元にあるか確認しておいて下さい。大抵は会社の総務が預かりかと思います。

↑こちらが「外国人臨時住宿登記」の原本。既に不要で捨てようとしてた為ぐしゃぐしゃでお見苦しい。すみません^^;

ビザ更新手続きなどで、入管から「直近1か月以内の外国人臨時住宿登記の原本」を求められることもあります。その際は派出所へ行き再度手続きをすればすぐに取得できます。

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